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相続分の譲渡とは?メリットとデメリットを解説

遺産の相続をする際に揉めることは多く、遺産分割の手続は長期化する傾向があります。

もうこんなゴタゴタに巻き込まれたくない。早く遺産分割の手続から解放されたい。このように感じる人は多いようです。

長期化する遺産分割の手続から解放されるための手段として、「相続分の譲渡という方法があります。

今回のコラムでは、相続についてのトラブル回避方法として利用可能な相続分の譲渡と、そのメリット・デメリットについて解説していきます。

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡

「相続分の譲渡」という言葉だけを聞いてもほとんどの方がピンとこないと思います。

そもそも相続分の譲渡とは、自分が故人(亡くなった人)から受け取ることができる、法律で決められた財産の割合である「法定相続分」を他の人にあげてしまうことです。

財産を譲り渡す相手は自分以外の相続人(共同相続人)はさることながら、それ以外の第三者でも問題ありません。

遺産分割協議が成立する前であれば、その内容や誰にあげるかは、自由に当事者が決めることができます。譲り渡す人数にも制限はありません。

例えばAさんBさんCさんDさんにそれぞれ4分の1ずつ譲り渡すことも可能ですし、いわゆる内縁の妻に譲り渡すこともできます。

法定相続分を譲り渡す条件(内容)が自由に決められるので、有償に限らず無償で譲渡することもできます。</b >

法定相続分を譲渡することによって、仮に法定相続人であったとしても、譲渡後は遺産を相続する権利がなくなります。

遺産を相続する権利がなくなると、遺産分割の協議に参加必要もなくなるため、他の人よりも早く相続問題から離れることができる可能性が高まります。

相続放棄との違い

自分が故人から引き継ぐことのできる財産を自ら手放すことは、一見すると相続放棄と似ていますね。

しかし、相続分の譲渡と相続放棄には大きな違いがあります。

まず、相続分の譲渡では、例え自分の相続分を譲渡したとしても、故人の財産に借金といった負債があった場合は、お金を貸した債権者から「お金を返して」と言われた場合に返済する必要があります。

これに対して相続放棄をした場合は、そもそも最初から相続人ではなかったという扱いになるため、故人の借金の返済を迫られることはありません。

この点については後ほどメリット・デメリットの部分で詳しくご説明します。

また、相続分の譲渡では、相続分を譲渡する人を自由に選ぶことができますが、相続放棄では、本来自分が持っていたはずの相続分は他の相続人に分配されることになります。

相続分の譲渡相続放棄
債権者からの債務弁済の要求応じる必要がある応じる必要はない
相続分を渡す相手自由に選べる法定相続人に分配される

相続分の譲渡のメリットとデメリット

それでは、相続分を譲渡する際のメリットとデメリットについてみていきましょう。

相続分の譲渡のメリット

まずはメリットからです。相続分を譲渡するメリットは主に次の2つです。

1. 相続分を譲渡する相手を自分で選ぶことができる
2. 相続の手続を早期に終えることができる。

主なメリットの1つ目として、相続分を譲渡する相手を自分で選ぶことができる点が挙げられます

例えば同じ法定相続人の間でも経済的な格差があるような場合に、今後の生活が不安定な人に自分の相続分を譲渡するといったやり方をすることも可能です。

また、2つ目の大きなメリットとしては、相続分を譲渡することによって、いち早く相続問題から離脱できることです。

ただでさえ忙しい日常生活、そのような中で急に相続が発生すると煩わしく思う方も多いと思います。

相続の手続では、場合によっては疎遠で、何人もいるかもしれない相続人と遺産分割協議が成立するまでは頻繁に連絡を取る必要があります。

相続人の中には海外に住んでいて、なかなか連絡のとれない相続人もいるかもしれません。

それに加えて遺産分割協議が揉めて様々なトラブルに巻き込まれるかもしれません。

相続分を譲渡することによって、このような相続手続やそれに伴う問題から解放されることができるかもしれません。

相続分の譲渡のデメリット

このように良いことだらけに見える相続分の譲渡にも、実はデメリットがあります。

順番にみていきましょう。

まず1つ目は、自身の相続分を全て譲渡したとしても、故人の財産に借金などの債務がある場合、その弁済から逃れることはできないという点です。

仮に故人が借金をしていたとすると、相続分を全て譲渡した後でも、お金を貸した人からお金を返すように請求された場合は弁済する必要があります。

これは相続分の譲渡をする際の最も大きなデメリットであるため、必ず覚えておきましょう。

それでは、相続分を全て譲渡しているのになぜこのような義務が発生するのでしょうか。

それは、そもそも相続分を譲渡するという行為は、相続をする権利を放棄することだからです。

つまり、相続分を譲渡してとしても自分が相続人であるという地位は変わりません。これは相続放棄との違いの部分でもお話しましたね。

また、これと同様に相続税の負担から逃れることもできません。

相続人の地位にある限り、税務署やお金を貸した債権者の視点では、大雑把にいえば相続分があるかないかはあまり関係がないのです。

さらに、自分の相続分を法定相続人ではない第三者に譲渡した場合は注意が必要です。

日本の法律では、相続分を法定相続人ではない第三者に譲渡した場合は、他の相続人はその第三者から相続分を取り戻すことが認められています。

ただでさえ長期化する遺産分割協議に、法定相続人以外の第三者が入ってくるとさらに手続が進みにくくなります。

このような事情をふまえて、相続分を受け取った第三者は、他の相続人から相続権を返すように言われた場合は、それに応じる必要があります。

なお、このような取り戻しの請求の期限は、相続分の譲渡を知った時から1ヶ月と決められています。

※実際の実務では、相続分を第三者に譲渡することは稀です。

相続分を譲渡する方法

最後に、相続分を譲渡するための具体的な方法について解説します。

実は相続分を譲渡するにあたっては、法律で決められた手続はありません。

つまり、一般的な契約と同じように口頭で相続分を譲渡することも可能です。

しかし、相続分の譲渡を口頭で済ませてしまうと、後々それを証明することが極めて難しくなります。

確実に相続分を譲渡するためには、書面で相続分譲渡証明書を作成しましょう。

相続分譲渡証明書

譲渡人〇〇(以下、「甲」という)は、譲受人(以下、「乙」という)に、下記の被相続人の相続について、甲の相続分を●●円で譲渡し、乙はこれに同意し当該相続分を譲り受けた。

被相続人:Sakura 太郎

生年月日  : 昭和○年○月○日

死亡日   : 令和○年○月○日
死亡時の住所:

(甲)
氏名   :     実印
住所   :
本籍   :
生年月日 :

(乙)
氏名   :     実印
住所   :
本籍   :
生年月日 :

令和○年○月○日

(相続分譲渡証明書のイメージ)

相続分譲渡証明書に押す印鑑は、なるべく実印の方が良いです。また、印鑑証明書も一緒に添付するようにしましょう。

相続分譲渡証明書を作成し、相続分の譲渡が完了したら、他の相続人にそのことを通知するとなお良いです。

この通知をせずに相続分を譲渡したままにしておくと、他の相続人は誰と遺産分割協議を行えば良いのか分からず、遺産分割協議が遅れる原因になってしまいます。

おわりに

今回のコラムでは、相続分の譲渡のメリット・デメリットを中心に、相続分を譲渡する方法についても解説しました。

故人に借金などがあった場合に、相続分の譲渡と相続放棄の違いは大事ですので、必ず覚えておきましょう。

この2つが同じだと勘違いしていると、急に債権者からお金を返すように請求されたりするなど、後々大きな問題が発生する可能性があります。

相続分の譲渡をする際は、自分の状況をしっかりと把握した上で行うようにしましょう。

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