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不動産の数が多い場合の相続登記について解説。専門家への相談時や手続きの際の注意点も紹介

相続財産の中に不動産が含まれていた場合、その不動産について相続登記を行う必要があります。

相続登記は自分でも行うことができますが、相続登記が複雑なこともあり、自分で行うと必要書類の収集や専門的な申請書類の作成で時間がかかってしまうおそれがあります。

特に、相続する不動産が多い場合には、あとあとトラブルになるのを避けるためにも、司法書士などの専門家に依頼して、相続登記を代行してもらうことをおすすめします。

この記事では、相続登記の注意点や相続登記を専門家に依頼すべき理由などについて詳しく解説していきます。

相続登記とは?

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合に、当該不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

相続登記は、当該不動産の所有者を明確にし、第三者に対して広く土地の情報や権利関係などを公示するために行われます。相続登記をしておくことで、第三者に自身の所有権を主張することができます。

なお、相続登記は、各不動産の所在地を管轄している法務局に申請することで行います。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記は義務化されました

自身の権利を公示するかしないかは自分で決定すべきだと考えられていたこともあり、これまで相続登記の申請は義務化されておらず、申請期間なども特に設けられていませんでした。

しかし、近年、相続登記をせずにそのまま放置された結果、誰が所有者なのかわからない「所有者不明土地」が増加しており、管理をしていないことによる周辺環境の悪化や公共事業の取引阻害が社会問題にまで発展しています。

これらの問題を解決するために、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されることになりました。

相続登記の申請期限は、「相続財産である不動産の取得を知った日から3年以内」となっており、正当な理由なく申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記をしないと、当該不動産を売却できなかったり、その不動産を担保にして融資を受けることができないなどのデメリットもあります。

相続登記には申請費用もかかるため、後回しにしがちな手続きですが、あとになってトラブルになるのを避けるためにも、なるべく早い段階で相続登記の申請手続きを行っておくことをおすすめします。

相続する不動産の数が多い場合の相続登記の注意点

相続する不動産の数が多い場合の相続登記の注意点は、次の3つです。

相続する不動産の数が多い場合にする相続登記の3つの注意点
● 不動産の相続登記漏れを起こさないようにする
● 不動産ごとに登記事項証明書・固定資産評価証明書を取得する必要がある
● 不動産ごとに管轄する法務局に申請する必要がある

相続する不動産が多い場合には、どの不動産から相続すべきなのかわからなくなってしまいがちですが、基本的にはこれから説明する3つの点に注意して相続登記の手続きを進めるようにしましょう。

不動産の相続登記漏れを起こさないようにする

複数ある不動産の相続登記をする上で一番気をつけなければいけないことは、相続登記漏れを起こさないようにすることです。

不動産前面の道路部分や分譲地のごみ置場など、複数あるうちの不動産のうちが相続登記をしていない不動産が1筆でも発覚した場合、遺産分割協議そのものがやり直しになってしまったり、売買契約書を作成し直す必要が出てくる可能性があります。

もし、ある程度年数が経過してから登記漏れに気づいたとしても、すでに相続人のうち1人が亡くなっていたり、子どもに相続する権利が移っていたりすると、簡単に遺産分割協議をやり直すことができないケースも多いです。

権利関係が複雑に絡み合っている不動産の登記には手間も時間もかかるため、あとあとトラブルを起こさないためにも、相続財産に不動産が多い場合には、初めから司法書士に依頼するのをおすすめします。

不動産ごとに登記事項証明書・固定資産評価証明書を取得する必要がある

亡くなった方が、自宅やその土地だけでなく、マンション・駐車場・山林・田畑など複数の財産を所持していた場合には、それぞれの不動産ごとに「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」を取得し、その不動産の詳細を確認しながら手続きを進める必要があります。

登記事項証明書は法務局、固定資産評価証明書は、その不動産が所在する市町村役場の窓口(東京23区内の場合は都税事務所)で取得できますが、不動産の数が多くなればなるほど必要書類も多くなり、申請手続きに時間がかかってしまいます。

今まで、不動産を所有したことがない人にとって、そもそも登記事項証明書や固定資産評価証明書を見たことがないことも多く、相続登記を申請する際に内容の確認がうまくできないことがあります。

不動産ごとに管轄する法務局に申請する必要がある

不動産が複数ある場合には、原則、不動産ごとに管轄している法務局にそれぞれ申請をする必要があります。

申請する法務局は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。

管轄法務局を探す場合には、法務局のホームページを参照してください。
参照:管轄のご案内|法務局

オンライン申請の流れ

各管轄の法務局に相続登記をする場合、直接その法務局に行かなくても、オンライン上で申請を行うことができます。

オンライン申請の流れは、次の通りです。

【相続登記におけるオンライン申請の流れ】

①法定相続人を確認するために、戸籍藤本など申請に必要な書類を集める
②遺産分割協議をして、誰がどれくらいの財産を相続するかを決める
③オンライン申請の事前準備を行う
 ・電子証明書の取得
 ・申請者情報の登録
 ・申請用総合ソフトのインストール
④法務局に提出する登記申請情報を作成する
⑤登記申請情報を法務局に送信する
⑥登記完了証・登記識別通知書が交付される

参照:不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)|法務局

法務局では、オンライン登記申請の方法について詳しく解説していますが、専門用語が多くてよくわからない場合には、専門家である司法書士に対応を依頼するのをおすすめします。

一括申請の要件は?

相続財産に複数の不動産がある場合、全ての不動産をまとめて登記申請したいと考えると思います。

複数の不動産を、まとめて1枚の申請書で登記することを「一括申請」と呼びますが、一定の条件を満たせば、複数の不動産を一括申請で登記することができます。

【一括申請の要件】

①動産の所在地を管轄している法務局が同じ
②登記の目的が同じ
③登記の原因およびその日付が同じ
④当事者が同じ

つまり、相続財産が複数ある場合でも、上記の要件に該当すれば一括申請を行うことができます。

たとえば、次のようなケースでは、一括申請をすることができます。

【相続登記で一括申請できるケース】

登記の目的:相続による所有権移転登記(要件②該当)
登記原因および日付:令6年3月1日相続(要件③該当)
被相続人(亡くなった方):A(要件④該当)
相続人:B、C、D(要件④該当)
不動産:東京都に土地4筆、建物2棟(要件①該当)
不動産取得者:Bのみ(要件④該当)

一括申請であれば、わざわざ複数回に分けて登記を申請する必要がなくなり、手続きが非常に簡便になりますが、そもそも一括申請できるかどうかがよくわからない場合には、専門家に相談してみることをおすすめします。

相続する不動産が多い場合には専門家に相談するのがおすすめ

不動産登記は自分で行うこともできますが、相続する不動産の数が多い場合には、あらかじめ手続きの代行を司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士に相続登記を依頼するメリットは、次の通りです。

相続する不動産が多い場合に司法書士に依頼する3つのメリット
● 書類収集および申請手続きをスムーズに進められる
● 現状に合わせた正確な登記を申請できる
● 他の相続手続きもまとめて依頼できる

余計な手間を省き、あとあとトラブルを避けるためにも、専門家に手続きを依頼するのは非常にメリットが大きいと言えるでしょう。

書類収集および申請手続きをスムーズに進められる

司法書士などの専門家に依頼する大きなメリットは、戸籍謄本などの申請に必要な書類収集や、手続きの代行などを全て司法書士に任せることができる点にあります。

相続登記をする場合、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
生まれてから亡くなるまでずっと同じ土地で生活していたのであれば、同じ役所で全ての戸籍を集めることができますが、何度も戸籍を作り直している場合には、戸籍ごとに作成した市区町村の役所から戸籍を取り寄せる必要があります。
郵送で対応してもらうこともできますが、昔の戸籍になればなるほど内容が読み取りづらくなっていき、次にどの戸籍を取得すればいいのかがわからなくなってしまいがちです。

この点、司法書士などの専門家であれば、必要書類を役所から直接取り寄せることができるので、書類収集にかかる手間や時間を大幅に省くことができます。

もちろん、司法書士は登記の専門家なので、申請手続きに必要な書類作成や申請手続きについてもスムーズに進めることができます。

自分で相続登記をしようとしても、やり直しや修正を求められて、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。平日の日中は仕事で忙しく、役所に行く時間がとれない方や、登記申請自体に不安がある場合には、初めから司法書士に依頼して、余計な手間をかけないことをおすすめします。

現状に合わせた正確な登記を申請できる

司法書士などの専門家であれば、相続人や不動産の現状を正確に把握し、実情に合わせた相続登記を行うことができます。

たとえば、亡くなった方の実家を相続したため、その相続登記をする場合、一見すると土地と建物の登記だけを行えばいいように感じるかもしれません。
しかし、実際には、敷地が2筆以上の土地に分かれて登記されているケースや、建物について、物置や離れだけ別に登記されているケースも珍しくありません。

さらに、不動産前面の道路部分(私道)や分譲地のごみ置場など、実は亡くなった方や周辺住民とで共有名義になっているケースもあります。その場合には、遺産分割協議段階で誰がどのように相続するかを決めておかないと、あとあとトラブルになる可能性があります。

私道やごみ置場の登記を忘れてしまったからといって、すぐに何かしらの問題が発生するわけではありませんが、登記漏れがあると、不動産を売却や建て替えがスムーズにできないおそれがあります。

相続登記の経験が豊富な司法書士であれば、依頼者から申し出のあった不動産だけでなく、固定資産評価証明書・名寄帳・亡くなった方の権利証などを参照し、不動産の現状を正確に把握することができます。

登記漏れを防ぐためにも、相続登記は専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

他の相続手続きもまとめて依頼できる

法律の専門家である司法書士に依頼すれば、相続登記だけでなく、相続に伴う手続きを全て一括して任せることができます。

遺産分割協議書の作成や、亡くなった方の銀行口座の解約払戻手続き、有価証券の名義変更など、日常生活ではあまりかかわらない特殊な手続きをスムーズに進めるためのノウハウを持っています。

また、遺言書の作成や後見人の手続き、不動産の生前贈与の手続きサポートなど、相続登記以外の部分でも、適切なアドバイスをもらうことができます。

まとめ

相続財産の中に複数の不動産がある場合、相続登記漏れがないように手続きを行わないと、あとあと相続人間でトラブルになってしまったり、不動産の売却や建て替えのタイミングで手続きがスムーズに進まなくなってしまうおそれがあります。

オンライン申請であれば、わざわざ相続した不動産を管轄する法務局まで行くことなく登記申請を行うことができますが、法務局のホームページを見ても、専門用語が多くて手続きの仕方がよくわからない方も多いでしょう。

戸籍謄本などの相続登記に必要な申請書類を集める手間や時間を省くためにも、相続登記は専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

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