相続放棄にかかる費用はどれくらい?手続き方法と費用の内訳を解説
相続が発生した場合、基本的には不動産や預貯金などのいわゆるプラス財産だけでなく、亡くなった人が負っていた借金(マイナスの財産)についても引き継がなければなりません。
マイナスの財産をどうしても引き継ぎたくない、相続に関わりたくない場合は「相続放棄」という方法を取ることもできます。
今回は相続放棄について手続きの方法や必要な費用について解説します。
目次
1 相続放棄とは?基本的な手続きについて
(1)相続放棄の効力
相続放棄をすると、「はじめから相続人ではなかった」ことになります。
遺産分割協議によって特定の相続人のみ財産を取得することもありますが、他の相続人は、「相続人ではあるが、話し合いの結果財産を受取らないことになった」だけであり、完全に相続人ではなくなる相続放棄とは別物です。
したがって、財産を受取らなかったとしても債権者から債務の弁済を求められた場合には拒否することはできません。
誤解をしてしまう方が多い部分になりますのでご注意ください。
(2)相続放棄のメリットと注意点
①メリット
元々相続人ではなかったことになるので、被相続人が遺した借金などの負債は引き継ぐことはありません。
したがって、負債をどうしても引き継ぎたくない場合には有効な手段となります。
また、特段負債などは無くても、被相続人と疎遠であるなどの理由で相続に関わりたくない場合の対応策としてアリでしょう。
②注意点
・プラスの財産も引き継ぐことができない
相続人ではない以上、負債を引き継がない反面、不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継ぐことが不可能です。
相続放棄後に見つかったものであっても同様です。
・相続放棄できる期限が決まっている。
相続放棄はいつまででも自由にできるわけではなく、「相続開始から3ヶ月以内」に家庭裁判所にて手続を行う必要があります。
この「相続開始」がいつの時点を指すのかというと、「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人になっていること」、この2つを知った時点とされています。
3ヶ月を経過してしまった場合は、原則として相続放棄をすることはできません。そうすると借金の返済義務も免れることができなくなってしまいます。
・相続財産の費消や処分行為があると相続放棄が認められない
相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月は「熟慮機関」と呼ばれていて、相続放棄をするのかしないのか判断する期間でもあります。
相続放棄をせずに3ヶ月が経過すると「単純承認」といって通常通り相続することを承認したことになります。
しかし、3か月経過前であっても、相続財産である預金を引き出して費消するなど、財産の使い込みがある場合は、相続を承認したとみなされることになり相続放棄をすることができなくなります。
こういった行為は相続人であることを認めていることが前提となるものであるからです。
ただし、葬儀費用に関しては、被相続人の預貯金から支出したとしても、それが社会的にみて不相当に高額でない限りは、単純承認とはならずに相続放棄できる場合もあります。
・借金を少しでも払ってしまうと相続放棄できなくなる
預貯金などのプラスの財産を使い込んだ場合だけでなく、被相続人の借金や負債を少しでも払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。
これは、「相続人固有の財産(自分で元々持っている財産)で支払った場合」と「被相続人の財産から支払った場合」で分かれます。
まず、「相続人固有の財産で支払った場合」は、それはいわゆる保存行為であって、「相続財産の処分」に該当しないと解されています。
これに対して、「被相続人の財産から支払った場合」は、相続放棄できなくなる可能性が高いです。
裁判所の見解も、「処分された積極財産が本件のすべての積極財産中に占める割合などからみて、その結果、本件遺産の範囲を不明確にし、かつ、一部相続債権者の本件相続債務に対する権利の行使を著しく困難ならしめ、ひいては本件相続債権者間に不公平をもたらすこととなることはこれを否定できないので、前示のような行為は、民法第921条第1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない。」として、処分行為にあたると示しています。
したがって、既に支払時期の到来している被相続人の債務をやむを得ず弁済する場合は、自分の固有財産から支払うようにしましょう。
2 相続放棄の費用の内訳
(1)裁判所にかかる申立手数料
相続放棄を行う場合、家庭裁判所に所定の申立手数料が発生します。
具体的には以下のような内容です。
・収入印紙代 800円/申立人1人につき
・連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認しましょう)
連絡用の郵便切手は、家庭裁判所から手続きに関する書面などをやりとりする場合に必要な切手代を予め納めるものです。
手続終了後、余れば返還されます。
・その他郵送費用
相続放棄の申立を郵送にて行う場合は、郵送料が発生します。
(2)専門家に依頼した場合の費用
相続放棄の申立を専門家に依頼した場合、専門家に支払う報酬が発生します。
その費用はどのくらいでしょうか。
まず、依頼できる専門家は「司法書士」と「弁護士」になります。
それぞれ費用の相場は以下のようになっています。
①司法書士
放棄する相続人1人あたり3~6万円が相場になります。
複数人まとめて依頼すると報酬を減額してもらえる場合もあります。
なお、戸籍などの必要書類の収集作業も依頼する場合、別で報酬が発生する料金形態もあります。
相談に行って料金の提示を受けた際には、どこまでの作業が含まれているのかをよく確認しましょう。
②弁護士
放棄する相続人1人あたり8~15万円が相場になります。
複数人まとめて依頼すると減額の可能性がある点や、提示を受けた報酬にどこまでの作業が含まれているのか確認したほうがよい点は司法書士と同様です。
③なぜ弁護士のほうが高い?
司法書士はあくまでも「書類作成の代行」となります。
相続放棄に必要な書類を収集し、相続放棄の申立書を作成し、家庭裁判所に提出することまで可能ですが、あくまでも書類作成なので相続人本人が申立てをしている扱いになります。
したがって、相続人本人の署名捺印が必要となりますし、家庭裁判所からの書面の送付が相続人宛となる場合もあります。
これに対して弁護士は相続放棄手続についての代理人となることができるため、弁護士名義での申立が可能です。また、家庭裁判所とのやりとりも全般的にできますし、相続放棄後の債権者対応も代行できます。
このような違いがあるため、弁護士の依頼費用のほうが少し高くなっているといえます。
債権者対応まで任せたい場合は、弁護士のほうがよい場合もあります。
④相場よりも費用が高くなるケース
以下のような場合は、相場よりも費用が高くなりやすいです。
・被相続人の死亡から3ヶ月が経過している場合
被相続人の死亡後3ヶ月を経過してから相続人になっていることが発覚したような場合は、上申書の作成が必要になるなど、申立書類が追加になるため、費用が相場よりも高くなることがあります。
・財産調査から行う場合
相続放棄をする前提として、負債調査などの財産調査を行う場合は当該費用が別途必要になります。
・相続財産清算人選任の申立てを要するケース
相続放棄をした人が被相続人の財産を占有している場合、相続放棄した後も、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでは、その財産を保管しなければいけません。
したがって、相続財産を「現に占有」していた相続人が相続放棄をし、その他の相続人も相続放棄して誰も引き継ぐ人がいなくなってしまった場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立を行い、管理を引き継ぐことが必要になります。
相続放棄に加えて、相続財産清算人選任の申立作業も依頼する場合には、費用が追加になります。
3 自分で相続放棄をする場合の費用と流れ
(1)必要書類の取得費用
相続放棄の申立には以下のような書類が必要となります。
①必ず必要になる書類
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票 300円/1通
・相続放棄する相続人の戸籍謄本 450円/1通
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 450円/1通
②申立人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合の必要書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 450円又は750円/1通
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 450円又は750円/1通
③申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合の必要書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 450円又は750円/1通
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 450円又は750円/1通
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 450円又は750円/1通
その他、個別のケースによって必要書類が追加になる可能性もあります。
なお、家庭裁判所に提出する戸籍や住民票関係は原則として取得後3ヶ月以内のものが必要です。
(2)手続の流れ
□ 必要書類を準備する
□ 書類を家庭裁判所に提出する
上記の必要書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所に提出をします。
管轄は、被相続人の最後の住所地となります。
この必要書類の提出までを、相続開始3ヶ月以内に行う必要があります。
提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接持参してもよいですし、郵送でも行うことができます。
期限が近い場合は、窓口へ直接持参したほうが安心です。
□ 相続放棄申述受理通知書を受け取る
必要書類提出後、2~3週間で家庭裁判所から申述人宛に「照会書」という書面が届きます。
これは「本当に相続放棄をしてよいか」という家庭裁判所からの質問状のようなもので、いくつかの質問事項に回答するようなものです。
回答を記入したうえで家庭裁判所に返送する必要があります。返送期限が設けられていますので注意しましょう。
返送後、問題なければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これにて、無事に相続放棄の手続完了となります。
(3)手続で注意すべき点
相続放棄の手続で注意すべき点は、何よりも「期限」です。
「相続開始から3ヶ月以内」という期間は非常に厳格であり、原則として1日でも期限を経過してしまうと相続放棄は認められません。
したがって、相続放棄を行う場合は、「あと期限がどのくらいなのか」を常に意識しておきましょう。
なお、相続放棄の前提として財産調査を行う場合、調査に時間がかかってしまうこともあります。
その場合は「期間伸長の申立」という制度があるので、当該制度の活用も検討しましょう。
4 専門家に依頼するメリット
相続放棄を専門家に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
・必要書類の収集や申立書の作成などを任せることができる
→自分で役所に行く時間が取れない方、書類作成に不安がある場合はメリットがあります。
・家庭裁判所から届く照会書の対応や書き方についてアドバイスを受けることができる
→書き方を間違えてしまうと、相続放棄が認められない可能性もあります。
・場合によっては相続放棄以外の選択肢も検討できる
→相続放棄をすると相続人ではなかったことになります。それ以外の選択肢があれば検討してもよいですね。
・債権者への通知など、相続放棄後のアフターフォローもしてもらえる
・期限が迫っていて書類の収集に時間をかけられない、申立書の記載を間違えることができない場合にスムーズに対応してもらえる
一人で手続を進めていくことに不安がある場合や期限が迫っている場合は、専門家に依頼するメリットがあります。
5 まとめ
相続放棄は簡単にできる手続ではなく、必要書類の収集や申立書の作成を期限内に完了させる必要があります。
確実に相続放棄を行いたい場合や期限が迫っている場合は多少費用がかかっても専門家に依頼するメリットはあります。
自分が相続放棄をする場合にどのくらいの費用や期間がかかるのか、相続放棄をするにあたって障害となる事由はないかなど、気になる人は一度専門家へ相談をしてはいかがでしょうか。