遺贈と贈与(死因贈与)の違いとは?共通点や注意点・メリット・デメリットを解説

遺言によって死後に自分の財産を特定の相手に譲ることを「遺贈」といいます。以前のコラムでも解説したように、「相続」では、妻・子・孫といった法律で定められた相続人である法定相続人のみが故人の財産を受け取ることができます。
それに対して、遺贈は相続とは異なり、自分の選んだ相手に財産を譲ることができます。 今回のコラムではこの遺贈について、一般的な贈与と比較しつつ解説していきます。
1 遺贈と贈与の違いとは?
遺贈は、遺言によって自分が他界した後に遺産の一部or全部を相続人や相続人以外の人に譲り渡すことをいいます。これに対して贈与は、当事者間の契約によって、一方の当事者がもう一方の当事者に自分の財産を譲り渡すことをいいます。
それでは、遺贈と贈与の違いについて、まずは基本的なところを確認しましょう。
(1)遺贈とは?
一般的な「相続」では、故人(亡くなった人)の財産を法定相続人が受け取ります。これに対して「遺贈」では、「遺言」に基づいて、様々な人(法定相続人やそれ以外の人)が故人の財産を受け取ることができます。
遺言の無い通常の相続であれば、個人の財産を誰が受け取るのかについては法律で決まっています。しかし、遺贈は故人の思いが記された遺言によって財産を譲り渡す行為であるため、法定相続人以外の人にも財産を残すことができます。
(2)贈与とは?
次に贈与です。贈与には主に生前贈与と死因贈与があります。生前贈与とは生きてるうちに財産を譲ることですが、遺言や契約書などは必要なく、口頭で決めても法律上は有効な贈与なります。これに対して死因贈与は、財産を渡したい人が亡くなった場合にはじめて、財産が譲り渡される贈与のことをいいます。
(3)遺贈と似ているのは死因贈与
ここまでの説明をきいてみると、遺贈と死因贈与はほとんど同じではないか?と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
遺贈と死因贈与は、一見すると似ています。しかし、死因贈与には遺言書がないため、財産を受け取る側が事前に合意しなければ行うことができません。
この合意は口頭でも大丈夫ですが、後々揉めないために書面で合意を行うことが一般的です。
贈与は遺贈とは異なり、お互いの合意が必要な「契約」であるため、基本的に一方的な破棄や撤回はできません。
(4)遺贈と贈与の違いまとめ
ここまでの遺贈と贈与の違いを簡潔にまとめると、次の通りになります。
遺贈 | 贈与 | |
お互いの合意 | 不要 | 必要(お互いの合意によって成立) |
遺言書 | 必要 | 不要(口頭の合意でも成立) |
相手 | 自由に選べる | 自由に選べる |
撤回や破棄 | 遺言書の内容を変えることで可能 | お互いの合意が必要なため、一方的な撤回や破棄は基本的にはできない |
(5)遺贈と贈与の違いの詳細
次に、遺贈と贈与の違いの詳細を解説していきます。
① 合意の有無
これまでもご説明したように、遺贈は故人の遺言を元に財産を第三者に譲り渡す手続であるため、故人の意思だけで行うことができます。
つまり、遺贈では財産を受け取る側の同意が必要ないので、財産を貰う人は譲り渡す側の人が亡くなってから、自分に財産が遺されていることを知るケースもあります。
これに対して贈与は、財産を譲り渡す側と受け取る側で贈与契約を結ぶ必要のある手続であるため、お互いの合意が必要になります。
② 撤回や放棄ができるか
次に、撤回や放棄ができるか否かの違いがあります。
そもそも遺贈は、自分の思いを記した遺言書に基づいて行う手続であるため、遺言書の内容が変われば、遺贈する財産や相手もそれに応じて変わります。よって、遺贈は遺言書さえ書き換えてしまえば簡単に撤回することができます。また、財産を譲り受ける側も、相続放棄等をすることによって財産を受け取らないという選択をすることも可能です。
このような遺贈に対して贈与は、財産を譲り渡す側と受け取る側の双方が合意をした契約であるため、どちらかの当事者が一方的にその契約を撤回したり破棄したりすることはできません。
契約を撤回したり破棄したりする場合は、改めてその内容について両当事者が合意する必要があります。
③ 相続税か贈与税か
遺贈と贈与では、課せられる税金も違います。
遺贈によって故人から財産を譲り受けた場合は相続税が課され、贈与の場合は贈与税が課せられることになります。
ここで注意が必要なのは死因贈与の場合です。死因贈与に関する契約をして財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく相続税が課せられます。
④ 税制面での優遇の有無
法定相続人が遺贈によって故人の財産を受け取った場合、税制面での優遇があります(法定相続人以外の方の場合は贈与と同じです)。具体的には、不動産を受け取った際に本来課せられる不動産取得税が非課税となり、さらに登録免許税の税率も低くなります。
⑤ 不動産登記の手続
次は、不動産登記の違いです。不動産登記には、始期付所有権移転仮登記という手続があります。この手続きは、不動産を贈与する人が生きている間は、その不動産の所有権は元々持っていた人にあるものの、贈与する人が他界した場合は、その所有権は不動産を譲り受けた人に移る登記のことです
このような始期付所有権移転仮登記は、遺贈では行うことはできませんが、死因贈与では行うことが可能になっています。
2 遺贈と贈与のそれぞれのメリット・デメリット
ここまでの遺贈と贈与の主なメリット・デメリットをまとめると、次の通りになります。
メリット | デメリット | |
遺贈 | ・遺言書があるので、相続人同士で揉め事が発生しにくい ・法定相続人以外に対しても財産を譲り渡すことができる ・当事者の合意が必要ない ・財産を譲り渡す側が、遺贈の内容を一方的に変更することができる。 ・不動産を遺贈する場合は税金が安くなったり特例制度を利用できることもある | ・遺言書の作成に手間がかかったり、自筆証書遺言の場合は無効になったりするリスクがある ・公正証書遺言などを作る場合は費用がかかる |
贈与 | ・自分のタイミングでその都度財産を譲り渡すことができる ・死因贈与の場合は始期付所有権移転仮登記が活用できる。 | ・贈与をする場合は当事者の合意が必要になる。 ・一方的な破棄や撤回はできない ・遺贈の場合よりも税金の優遇措置を受けにくい |
(1)遺贈のメリット・デメリット
それでは、上記の図を見ながら遺贈のメリットとデメリットを確認していきましょう。
まず遺贈は、遺言書をもとにして財産を第三者に譲り渡すため、相続人同士で揉め事が発生しにくいという特徴があります。しかし、それとトレードオフの関係にあるデメリットとして、遺言書を作成する際に公正証書遺言を選ぶと、費用がかかってしまうということが挙げられます。
遺言書は費用のかからない自筆証書遺言という選択肢もありますが、その場合は、正しく作成しないと遺言書そのものが無効になってしまうリスク等があります。
また遺贈の他のメリットとしては、双方の合意が必要ではなく、内容についても財産を譲り渡す側が遺言書を書き換えることによって一方的に変更できることが挙げられます。
贈与の場合は、あくまでも財産を譲り渡す側と受け取る側双方で合意する契約であるため、一方的な破棄や撤回はできません。
(2)贈与のメリット・デメリット
ここだけをみると、遺贈の方がメリットが大きいように見えますが、贈与にもメリットがあります。
まず、遺言書を書く必要がないので、相手の合意さえあればその都度好きなタイミングで贈与を決めることができます。
また、死因贈与の場合は、始期付所有権移転仮登記をすることができます。この手続を利用すると所有権の移転を円滑に行うことが可能になるため、相続時のトラブルを軽減することができる場合があります。
(3)【ケーススタディ】遺贈・贈与のどちらを選択すればよいのか?
①遺贈の方が良いケース
家族に知られたくない内容(妻以外の女性との子どもがいて、その子どもにも財産を残したいなど)であれば、遺贈の方が向いています。このようなケースで贈与を選択してしまうと、贈与契約を結ぶ際に子どもと連絡をとったりする必要があるので、その際に家族にうっかりバレてしまうということがあります。
②贈与の方が良いケース
自分の大切にしている財産を確実に引き継ぎたい場合は贈与の方が向いています。
贈与は両当事者で契約を結ぶため、一方的な撤回などはできません。田舎の畑や家などを確実に次の世代に引き継ぎたい場合は贈与を選択すると良いでしょう。
3 遺贈と贈与の共通点
ここまでは遺贈と贈与の「違い」に着目してメリットやデメリットについて解説してきましたが、以下では「共通点」に着目してみましょう。
遺贈と贈与の主な共通点は次の3つになります。
・自分の財産の行先を自分で自由に決めることができる。
・「負担付き(債務なども含めて財産を譲るもの)」にすることが可能。
・死因贈与と遺贈は撤回が可能。
(1)自分の財産の行先を自分で自由に決めることができる
まず1つめの共通点は、自分の財産の行先を自分で自由に決めることができるという点です。
遺贈と贈与どちらの場合であったとしても、自分の財産を自分の意思で他の人に譲り渡す行為であるため、「何」を「誰」に「どのくらい」譲り渡すのかは自分で決めることができます。
一見すると、そんなことは当たり前ではないか?と思うかもしれませんが、これは自分の財産の処分を自分の意思で行うことができると法律で決められているからこそ可能になります。
日本史や世界史で自分の財産を自分で処分することができない国や地域、時代があったことを勉強した方も多いと思います。これは個々人に認められた貴重な権利であることは再認識しておく必要がありますね。
(2)「負担付き(債務なども含めて財産を譲るもの)」にすることが可能
2つめの共通点は、「負担付き(債務なども含めて財産を譲るもの)」にすることが可能ということです。
これだけではイメージしにくいと思いますので、具体例で考えてみましょう。
例えば、自分が他界するまでの介護をする代わりに財産を譲ることや、ローンの残額がある不動産を譲る代わりに残りの返済は不動産を譲り受けた側が請け負うといったものが代表的です。
(3)死因贈与と遺贈は撤回が可能
3つめの共通点は、死因贈与と遺贈は撤回が可能ということです。
これまでもご説明してきた通り、遺贈の場合は遺言書にその内容が書いてあるため、何度でも書き換えることができ、最後に書かれた内容が効力を持ちます。つまり、遺言書を作成した人がその遺言書を書き直すことで何度でも撤回することが可能です。
また、死因贈与の撤回についても、遺贈の規定に準ずるものとされており、財産を譲り渡す側が単独で贈与の撤回をすることができます。
※一般的な贈与は贈与契約を当事者双方で結ぶため、一方的な撤回はできません。
4 遺贈と贈与に関する注意点
それでは、遺贈と贈与に関する注意点についても順にみていきましょう。
遺贈と贈与に関する主な注意点は次の4つになります。
・同じ財産を譲るにも税金や金額が異なる。
・死因贈与は贈与者が亡くなった後には放棄できない。
・死因贈与は確実に遂行されるが遺贈は放棄される可能性がある。
・遺贈は遺言書が必要だが贈与は口約束でOKな場合もある。
(1)同じ財産を譲るにも税金や金額が異なる。
1つめの注意点は、同じ財産を譲るにしても税金や金額が異なるということです。
遺贈と贈与では、そもそも課せられる税金が異なります。具体的には、遺贈の場合は相続税、贈与の場合は贈与税が課せられます。
相続税と贈与税で何が違うのか?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。相続税と贈与税では、所得税を計算する際に総所得金額等から差し引くことができる「基礎控除額」が異なり、一般的には同じ財産を譲り受ける場合は、贈与税の方が高額になる傾向があります。
(2)死因贈与は贈与者が亡くなった後には放棄できない。
2つめの注意点は、死因贈与は贈与者が亡くなった後には放棄できないということです。
遺贈と贈与の違いの所で、両者の大きな違いは当事者の「合意」があるかどうかである事をご説明しました。
遺贈の場合は当事者の合意が不要であるため、財産を譲り受ける人は遺言を書いた人が亡くなった後からでも、遺言書に書かれている財産を受け取らないという選択をすることができます。
それに対して贈与は契約であるため、契約の内容を変更するのにも両当事者の合意が必要です。つまり、元々の財産を持っている人(贈与者)が亡くなってしまうと改めて合意をすることが不可能になるので、贈与者が亡くなった後に、「やっぱり財産を受け取らないでおこう」という選択はすることができません。
(3)死因贈与は確実に遂行されるが遺贈は放棄される可能性がある。
(2)と裏腹の問題として、死因贈与は確実に遂行されるものの、遺贈は放棄される可能性があるということが3つめの注意点です。
贈与は、贈与者が亡くなった後は放棄することができないという所だけを切り取ると一見するとデメリットの方が多いように思えるかもしれません。しかし、これを別の視点から見直すと、財産の譲り渡しを確実に行うことができるということを意味します。つまり、贈与は自分が決めた相手に確実に財産を承継することができるというメリットがあることになります。
一方で、遺贈は贈与者が亡くなった後でも放棄することが可能です。確実に自分の財産を承継したい場合や、負担付贈与を行いたいという場合には、実は不向きであるということに注意が必要です。
(4)遺贈は遺言書が必要だが贈与は口約束でOKな場合もある。
最後の注意点は、遺贈は遺言書が必要だが贈与は口約束でOKな場合もあるということです。
遺贈は遺言書に基づく手続であるため、口頭やメモで行うことはできません。法的に有効な遺贈を行うためには、形式の整った遺言書が必要になります。
しかし贈与は、合意さえあれば成立する契約であるため、仮に口約束であったとしても法的には有効になります。
※しかし、贈与を行った契約書がない場合は、後々相続人の間で争いが生じたり、税務調査で問題になったりするといったトラブルが発生する可能性があります。
5 遺贈の種類と詳細を解説
遺贈と一口に言っても、いくつかの種類があります。以下では、遺贈の種類とその中身についてみていきましょう。
(1)遺贈の種類
① 包括遺贈
包括遺贈は、財産の割合を指定する遺贈です。具体的には、自分の財産の40%を長男に譲るといった形で遺贈を行います。
包括遺贈は、どの財産を譲るかを具体的に指定しないため、仮に借金と言った負の財産がある場合は、それも第三者に遺贈することになります。
遺言書を書いた人がある人の連帯保証人になっており、遺言執行者もそのことを知らなかったような場合は、知らず知らずのうちに大きな借金を背負うことになる可能性があるので注意が必要です。
② 特定遺贈
特定遺贈は、譲り渡す財産を具体的に指定する遺贈です。例えば、自分の財産のうち練馬区にある不動産を次男に譲るといった形で遺贈を行います。
包括遺贈と異なり、特定遺贈は自分の財産のうち何を譲るのか明確に指定するため、遺言者が指定しない限りは借金といった負の財産が引き継がれることはありません。
なお、遺贈で誰かに譲り渡した不動産等にローンといった債務が残っている場合、不動産は遺言書に書かれている人に引き継がれ、ローンは別途の手続をしない限りは法定相続分で相続人に引き継がれることは注意が必要です。
③ 負担付遺贈
負担付遺贈は、財産を譲り渡す代わりに、財産を受け取る人に対して一定の負担を強いる遺贈になります。例えば、自分が亡くなった後の配偶者の身の回りの世話をして貰う代わりに財産を譲り渡したり、住宅ローンの支払いを引き継ぐ代わりにその不動産を譲り渡すといったケースが考えられます。
負担付遺贈の負担には上限があり、仮に財産を譲り受けた人が負担することになる義務が受け取る財産の価額を上回っていたとした場合、遺贈をする目的の価額を超えない限度で負担した義務を果たせば良いとされています。
④ 条件・期限付遺贈
遺贈は条件や期限をつけることができ、そのような遺贈のことを条件・期限付遺贈といいます。
普通の遺贈では、遺言者が他界したのと同時に遺贈の効力が発生します。
しかし、例えば停止条件のついた遺言では、遺言者が定めた条件が叶ったときに効力が発生します。
具体的には、自分の娘が結婚したときに預貯金を遺贈するという遺言がされている場合は、娘が結婚して初めて遺贈の効力が生じます。
⑤ 清算型遺贈
清算型遺贈は、自分が他界した後に自分の持っている不動産等の財産を売却して現金化し、そのお金を第三者に譲り渡す遺贈のことをいいます。
自分の持っている財産が、自分の今現在住んでいる家しかない方で、財産を譲り渡したい相手も既にマイホームを持っているような場合、その家を現金化したほうが貰う側も渡す側もメリットが大きいですよね。そのようなケースでは清算型遺贈がよく利用されます。
6 贈与の種類と詳細を解説
ここまで遺贈の種類についてみてきましたが、贈与もいくつかの種類があります。
このコラムの最後に贈与の種類についても確認しましょう。
① 生前贈与
生前贈与とは、財産を譲り渡す人(贈与者)がまだ生きているうちに自分の子供や孫に贈与を行うことをいいます。生前贈与は贈与者が生きているうちに第三者に財産を無償で渡す契約であるため、贈与税が課せられます。
生前贈与は、非課税制度等を活用することで税金の負担を軽減できることがあります。また、贈与者の財産に余力がある場合や、複数人に財産を譲り渡したい場合、その都度必要なタイミングで贈与を行いたい場合は、生前贈与の利用を検討する価値があると一般的に言われています。
なお、何の説明もなく特定の人にだけ多額の生前贈与を行うような場合は後々トラブルが発生する可能性があります。生前贈与を行う際は、その贈与に関係ない他の相続人にもしっかりとその贈与について説明することが大切です。
② 死因贈与
死因贈与は、贈与者が生きているときに贈与契約を結び、贈与者が他界した際にあらかじめ決めていた財産を第三者に譲り渡す贈与のことをいいます。
死因贈与は遺贈と異なり、口頭でも有効な契約を結ぶことが可能で、自分の希望する相手に確実に財産を譲り渡すことができるというメリットがあります。
③ 負担付贈与
(2)の死因贈与の中に、負担付死因贈与というものがあります。
これは、贈与者が財産を譲り渡す代わりに、財産を受け取る側が何らかの義務や負担を課せられる贈与契約のことをいいます。基本的な内容は負担付遺贈と似ています。
典型的なケースとしては、自分の介護をする代わりに全財産を介護してくれた人に譲り渡すといった贈与契約が挙げられます。死因贈与では、そのような負担を果たし、贈与者が他界した際には、贈与契約に従って介護を行った人に財産が移ることになります。
7 まとめ
今回のコラムでは、遺贈と贈与(死因贈与)の違いや共通点、注意点、メリット・デメリットを解説しました。
遺贈と死因贈与は共通点も多いため、一見すると同じ手続のように見えますが、細かい所で違いがあります。
両者それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況をしっかりと見極めた上でどちらの手続を選択するのかを決める必要があります。
今回のコラムで出した具体例はごくごく簡単なものですが、実生活はより複雑で様々な要素を考慮に入れた上で手続を選択する必要があります。
例えば、法定相続人が多い場合は、法定相続人に法律で認められている最低限の相続分である遺留分に注意する必要があったり、あらかじめ一定額の財産を定期的に分割して贈与する定期贈与とみなされるような場合は基礎控除の範囲内でも贈与税が課せられたりするとった注意点もあります。
もし自分ひとりでは遺贈と贈与のどちらを選んだら良いか分からないといった場合は、司法書士や弁護士、税理士といった相続に詳しい専門家に、はじめから相談したほうがスムーズでトラブルも少なくて済むケースも少なくありません。
まずは相談だけでも専門家の人にしてみてはいかがでしょうか。