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相続放棄はいつまでに行う?期限と手続のポイントを解説

「相続放棄」には期限があることをご存知ですか?相続放棄の期限は、大雑把に説明すると、相続人である自分が故人の遺産の相続を知ったときから「3ヶ月以内」です。

それでは、この相続放棄の期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?今回のコラムでは、相続放棄の期限と手続のポイントについて解説していきます。

1 相続放棄はいつまでに行う?基本情報とその期限について

(1) 相続放棄の期限は3ヶ月以内が原則

相続放棄(の申述)は、原則として自分のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければいけません。この期間のことを熟慮期間といいます。

この3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合、原則的には相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらうことはできません。

※3ヶ月という期限は、あくまでも家庭裁判所に申述(相続放棄の申し込み)をする期限であるため、この期間内に相続放棄の手続すべてを完了させるわけではありません。

(2) 民法上の規定とその背景

少し難しいかもしれませんが、相続放棄について法律にはどのように書いてあるのか確認してみましょう。

相続放棄については民法という法律の中に規定があります。具体的には次の通りです。

 民法915条1項・・・・・・相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

なぜ民法では、被相続人(故人)が亡くなったときから3ヶ月以内ではなく、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定めているのでしょうか?

ご両親(親族)と同居していたり、頻繁に連絡を取り合っていたりする場合は、「被相続人(故人)が亡くなったとき」=「相続の開始があったことを知った時」になります。

しかし、自分が海外に住んでいたり、ご両親(親族)と疎遠になっていたりする場合、必ずしも上記の式に当てはまるとは限りません。

そこで民法は、相続人である自分に相続が発生したと「知ったとき」から3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決められるようにしました。

(3) 3ヶ月以内に行わないとどうなるか?

それでは、相続放棄を3ヶ月以内に行わないとどうなるのでしょうか?

原則として、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以降の相続放棄は認められませんが、例外的にこの期限が過ぎた後でも相続放棄の申述が認められるケースがあります。裁判所のホームページのQ&Aでは、次のように書かれています。

相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

裁判所ホームページをまとめると、次のような要件になります。

①相続する財産が全くないと信じていた

        +

②相続する財産が全くないと信じたことに相当な理由がある

裁判所ホームページに記載されているのはあくまでも一例であるため、どのような場合に例外が認められるかについては事例ごとの判断になります。

(4) 相続放棄をするか判断するために必要な情報

相続放棄をするか判断するためには、どのような情報が必要でしょうか。

相続放棄をするかどうかを判断するにあたっては、まずは故人の財産状況の情報が必要になります。具体的には次の通りです。

プラスの財産(資産)現預金、不動産、株などの有価証券、自動車など
マイナスの財産(負債)借金、未払の税金、損害賠償債務など

理論上は、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産の方が多い場合は相続放棄をした方が良いということになります。

それでは、このような故人の財産状況だけで相続放棄を決めてしまっていいのでしょうか?答えは「否」です。実は財産状況以外にも考慮にいれる必要のある情報がいくつかあります。

代表的なものは、自分以外の相続人の有無・状況や生前贈与、相続財産の維持や管理に必要なコストについてです。

詳細は他のコラムでご説明しますが、相続人(親族)間の関係が良好でない場合や、せっかく相続した不動産が「負」動産になりかねない場合は注意が必要です。

(5) 財産調査と借金の有無を確認する方法

相続放棄にあたっては、その判断をするにあたって故人の財産のすべてを1つずつ調べる必要があります。相続財産の調査では、「どのような財産(何が)」が「どのくらいあるのか(金額)」を調べましょう。

特に調べなければいけないのは、故人が生前に借金をしていたかどうかです。主要な調査ポイントは次のとおりです。

自宅内を調べる自宅のタンスや机の中、郵便受けなどを探します。その際に、金銭消費貸借契約書、借用書といった契約書の控えや通帳の引き落とし内容、督促状などを中心に見つけましょう。
信用情報機関へ情報開示請求する故人のローンやクレジットカードの利用履歴を登録している専門機関である「信用情報機関」に対して開示請求を行いましょう。
留守電を調べる最近は少し減りましたが、故人の利用していた固定電話や携帯電話に督促の電話がかかってきている場合があります。留守電が入っている場合は1つずつ確認しましょう。

2 相続放棄の手続に必要な書類と申請方法

次に、相続放棄の手続に必要な書類と申請方法についてみていきましょう。

(1) 家庭裁判所への申請書類一覧

相続放棄の申述を行うにあたり、必要書類は相続放棄の申述を行う人が故人とどのような関係にあったのかによって変わってきます。どのような人でも必要になる基本的な書類は以下のものになります。

故人が亡くなったことについての記載がある戸籍謄本
故人の住民票の除票or戸籍の附票
相続放棄の申述を行う人の戸籍謄本
相続放棄の申述書と申立添付書類

(2) 相続放棄の申述書の書き方とポイント

【書き方】

相続放棄の申述書の書式を確認しましょう。書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

相続放棄の申述書は、次のステップで書いていきます。上記の書式を見ながら確認しましょう。

①管轄の家庭裁判所名や日付、申述を行う人の名前を記入する。押印は申述書の必要事項を全て記入した後にした方が良いでしょう。

②該当する添付書類にチェックをいれる。

③申述人の欄に必要事項を記入する。

④被相続人(故人)の情報を記入する。

⑤2ページ目に移り、申述の理由を記入する。

⑥最後に、1ページ目の申述人の名前の横に押印をし、その後に800円分の収入印紙を貼れば完成です。

【ポイント】

①申述人の欄は、裁判所から連絡が来たときに対応できるよう、正確に本籍や住所を記入しましょう。

②申述者が未成年の場合は、法定代理人の欄を記入します。連絡先は、平日の日中に連絡がつきやすい電話番号を記入してください。携帯電話の番号でも大丈夫です。

③申述人の押印をする際はシャチハタを使うことはできません。なお、認印は使用することができます。

(3) 被相続人の戸籍謄本などの準備方法

戸籍謄本は、被相続人(故人)の本籍地だった場所で発行されます。そのため、必ずしも故人が住んでいた地域にある役所で手に入る訳ではないので注意が必要です。

故人の本籍地が分かっている場合、本籍地の役所に直接行くか、郵送で戸籍謄本を取得することができます。

※故人が含まれる戸籍に存命の人がいる場合、コンビニ交付サービスを利用できる場合もあります。

戸籍謄本の申請書は各自治体のホームページから手に入れることができるケースが多いです。当事務所のある千代田区の戸籍交付申請書は以下のような書式になります。

(4) 申請から受理までの流れと手続の期間

それでは、相続放棄を申請してから家庭裁判所に申請が受理されるまでの大まかな流れを確認しましょう。

Step1 まずは相続放棄すべきか検討する

     ↓

Step2 相続財産を調査し把握する

     ↓

Step3 費用を確認し用意する

     ↓

Step4 必要書類を用意する

     ↓

Step5 家庭裁判所に申述する(相続開始から3ヶ月以内)

     ↓

Step6 家庭裁判所から届く照会書に返送する

     ↓

Step7 相続放棄申述受理書が届いたら相続放棄は完了

目安として、Step1〜Step4までが約1ヶ月、Step5〜Step7が約3週間〜1ヶ月かかります。

相続放棄の手続を初めてから申請が受理されるまではおおよそ2ヶ月程度かかるものと考えておきましょう。


3 相続放棄の期限延長が可能なケースとは?

相続放棄の熟慮期間は3ヶ月ですが、上記のStep1〜Step4に3ヶ月以上の時間がかかってしまうことがあらかじめ分かっている場合はどうすれば良いのでしょうか。実は、一定の場合に相続放棄の熟慮期間を延長することができます。

(1) 家庭裁判所に延長を申請する手続

期限の延長が認められるケースとして主要なものとして、次のようなものが挙げられます。

・相続人間でコミュニケーションが上手くとれず、相続人の居場所が分からない。

・故人の財産が多く、調査に時間がかかる。

・故人が遠方に住んでいたため、必要書類の準備に時間がかかる。

期限の延長を申請するためには、申立書や故人の住民票の除票、延長を申請する人の戸籍謄本などを用意して、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行う必要があります。

(2) 相続財産が後から発覚した場合の対処法

相続放棄は原則的に自分が相続の発生を知ってから3ヶ月以内に手続を行わなければいけないということは、これまでもご説明してきました。

それでは、財産調査のときに見つからなかった故人の借金が後々見つかった場合はどうすれば良いのでしょうか?

このような場合は例外的に、借金などの存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができる場合があります。

法律に詳しくない方にとっては、どのようなケースがこのような例外に当てはまるのか判断することは難しいと言われています。もし相続の発生を知ってから3ヶ月経過後に故人の借金などに気がついた場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。

(3) 期限後に相続人であることを知った場合

大まかに言えば、「相続の開始を知ったとき」とは、「被相続人が亡くなって、自分が相続人になったことを知った時」という意味です。

仮に親族と疎遠で被相続人が亡くなったことを知らず、自分が気が付かないうちに相続人になってしまっていて、被相続人が亡くなってから3ヶ月経過してしまったという場合は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。


4 専門家に相談する際のメリット

相続放棄の手続は自分で完結することもできますが、もちろん弁護士や司法書士といった専門家に依頼するという選択肢もあります。相続放棄の手続を専門家に依頼するメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

(1) 手続のスムーズ化とリスク回避のためのサポート

相続放棄を専門家に依頼すると、手続がスムーズに進むだけでなく、様々なリスクを回避するためのサポートを得ることができます。具体的には次のようなメリットがあります。

・戸籍を集めたり家庭裁判所に提出する書類を正確に作ってもらったりすることができる。

・財産の調査を行ってもらうこともできる。

・相続放棄を含む全ての手続を代行してもらうことができる。

・相続放棄の期限が過ぎた場合でも対応してもらえることがある。

(2) 相談のタイミングと準備すべき資料

相続放棄は熟慮期間が3ヶ月と短いため、専門家に相談する場合はできる限り早いほうが良いです。その際に、自分が知っている故人の財産状況などの資料・情報を提供できるようにしましょう。


5 まとめ

今回のコラムでは、相続放棄の期限と手続のポイントについてご説明しました。

相続放棄するかどうかの決断は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければいけません。親族が亡くなった場合、相続放棄の検討以外にもしなければいけないことがたくさんある中で、故人の財産を調査し、相続放棄の申述に必要な書類を作成・提出することは困難なケースも多々あります。

自分1人で期限内に解決できない可能性がある場合は、早め早めに専門家に相談しましょう。

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