相続手続きは行政書士と司法書士どっちに依頼するべき?役割と選び方を解説

相続手続を専門家に依頼する場合、どの専門家に相談・依頼をすればよいのか悩んでいませんか。
「どの専門家でも同じ」というわけではなく、手続の内容によっては、専門家によって対応できる・できないが異なります。
今回は相続手続における行政書士と司法書士の役割や選び方を解説します。
専門家への相談を検討している方は参考にしてみてください。
目次
1 行政書士と司法書士の違いとは?
(1)行政書士とは
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続の代理などを行う国家資格であり、行政手続の専門家として、国民の生活をサポートしています。
業務範囲は行政書士法に規定がありますが、代表的な内容は以下の通りです。
・官公庁(省庁、都道府県庁、市町村など)に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成、など
このうち、権利義務に関する書類の作成として相続手続においては「遺産分割協議書」を行政書士が行うケースが多いです。
(2)司法書士とは
司法書士は、法律に関する手続を専門的に行うことができる国家資格であり、業務範囲は多岐にわたります。
業務範囲は司法書士法に規定がありますが、代表的な内容は以下のとおりです。
・登記又は供託手続の代理
・法務局に提出する書類の作成
・法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
・裁判所または検察庁に提出する書類の作成
・成年後見人、不在者財産管理人などの業務
・法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
このうち、相続手続において司法書士が一番携わる役割は「登記手続の代理」です。
被相続人が不動産を所有していた場合はその名義変更を行うことになりますが、この手続は司法書士が専門となっています。
実際、不動産の名義変更については多くの方が司法書士に依頼をしています。
2 相続における行政書士と司法書士の業務範囲の違い
(1)行政書士の役割と対応できる業務
①遺産分割協議書の作成と許認可の申請
行政書士は、「権利義務に関する書類」の作成が可能です。
権利義務に関する書類とは、特定の権利を発生・存続・変更・消滅させる書類のことをいいます。
相続手続の中で必要となる権利義務に関する書類にはいくつか種類がありますが、最も代表的なものが「遺産分割協議書」です。
相続人が複数いる場合は、故人の遺産をどのように配分するか話し合う必要があり、その話し合いの内容をまとめた書面が「遺産分割協議書」となります。
また、「権利義務に関する書類」の作成以外での代表的な行政書士業務は「許認可の申請」です。
行政書士の独占業務には、「官公署に提出する書類」の作成業務があります。
ここでいう「官公署」とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等(行政機関)を指していて、
行政書士は、これらの行政機関に提出する公的書類の作成や手続きの代行、申請書類の相談等を行うことができます。
官公署に提出する書類の多くは飲食店や建設業等の許認可等に関する申請書類ですが、その申請書類の数は現在1万種類を超えるとも言われています。
②相続に関する相談サポート
行政書士は遺産分割協議書の作成ができますが、作成にあたっての相談に乗ることもできますし、相談者へ遺産分割や相続手続に関するアドバイスをすることができます。
ただし、弁護士とは違い、遺産分割協議について代理人となることはできません。
あくまで相談や専門知識・手続の説明となります。
(2)司法書士の役割と対応できる業務
①戸籍収集や遺産分割協議の作成サポート
司法書士は相続人を調査するため、戸籍収集作業を行うことができます。
相続手続には様々なものがありますが、そのほとんどは戸籍が必要となります。
その戸籍収集作業を依頼することが可能です。
また、行政書士と同様に遺産分割協議書の作成サポートも行うことができます。
②登記手続きや預貯金・有価証券の解約手続き
故人が不動産を所有していた場合、登記簿の名義変更をする必要があります。
これを「相続登記」といい、司法書士の独占業務の一つとなります。
相続登記には法律や登記の専門知識が必要となる部分が多くあり、司法書士に依頼をすることでスムーズに手続を完了させることが可能です。
また、不動産のみでなく、預貯金や有価証券の相続手続の代行をすることもできます。
預貯金や有価証券も、遺族が故人のキャッシュカードを使用してそのまま入出金してよいわけではなく、
口座を凍結させて解約するような手続をとる必要があり、それらを司法書士が代行することができます。
3 相続で行政書士と司法書士を選ぶ際の判断基準
相続が発生した場合、手続の代行を相談・依頼をするには行政書士と司法書士のどちらがよいのでしょうか。
結論は、故人が所有していた遺産の内容等によって異なります。
(1)遺産に不動産がある場合には司法書士に
遺産に不動産が含まれる場合は司法書士への相談・依頼がおすすめです。
行政書士は不動産の名義変更を代行することができないため、手続をするための書類は全て揃えてもらえたが、法務局での不動産名義変更手続は、自身で行うか、司法書士を探して別途依頼をすることになります。また、行政書士は登記手続に関する専門ではないので、不動産名義変更に関するアドバイスをもらうことも難しいです。
したがって遺産に不動産が含まれる場合は、アドバイスももらえ、ワンストップで手続を終えることができる司法書士への相談・依頼がよいでしょう。
(2)遺産に不動産がない場合には行政書士に
遺産に不動産がない場合は、行政書士への依頼がよいでしょう。
不動産がない場合、司法書士は遺産分割協議書の作成に関与することができないため、ある程度の相談をすることはできても、作成は自身で行うことになります。
不動産以外の相続手続は、行政書士も代行できるものが多いため、不動産がない場合は行政書士への相談・依頼をおすすめします。
(3)家庭裁判所での手続きが必要な場合は司法書士に
家庭裁判所で行う必要がある相続手続は、司法書士への相談・依頼がおすすめです。
家庭裁判所での手続が必要なものとしては以下のようなものがあります。
相続において、家庭裁判所の手続きが必要になるケースは以下のとおりです。
・故人が自筆で書いた遺言書がある場合
→ 遺言書検認の申立手続が必要
・相続人の中に相続放棄をする人がいる場合
→ 相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申立手続
・相続人に未成年者がいる場合
→ 遺産分割協議において未成年者を代理する特別代理人の選任申立手続
・相続人に行方不明者がいて遺産分割協議ができない場合
→ 不在者財産管理人の選任申立手続
・相続人に認知症の人がいて遺産分割協議ができない場合
→ 成年後見人等の選任申立手続
以上のように、家庭裁判所で行うべき手続は多くあり、これらは行政書士では相談・代行することができません。
司法書士であれば、相談・代行をすることが可能です。特に期限が厳格に決まっている相続放棄等は早い段階で司法書士に相談できると安心です。
4 相続で行政書士・司法書士にできないこと
業務範囲が多岐に渡る行政書士と司法書士ですが、相続手続の中にはどちらもできない業務があります。
(1)相続税関連のことは税理士に依頼する
故人の遺産が基礎控除金額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
この相続税の計算や申告作業は、税理士のみが行うことができ、行政書士や司法書士は行うことができません。
なお、基礎控除金額とは、3000万円+(600万円×相続人数)で計算した金額となります。
相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内と決まっていて、過ぎてしまうと追徴課税の可能性もあります。基礎控除器楽を超えそうな場合は早い段階で税理士に相談できると安心です。
税理士と連携している司法書士や行政書士も多いので、税理士を紹介してもらえるかどうか確認しておくとよいでしょう。
(2)相続での人間トラブルは弁護士に依頼する
遺産の配分について相続人間で揉めてしまった場合、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行わなければなりません。
司法書士はこれらについて「家庭裁判所への申立書類の作成」は可能ですが、実際に代理人となって遺産分割調停等を行うことはできません。
この点、弁護士には代理人となることを依頼することが可能です。
遺産分割協議でトラブルになりそう、もしくは既にトラブルになってしまっている場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
5 行政書士と司法書士が連携するべきケースとは?
行政書士と司法書士が連携して業務を行うことでスムーズに手続を終えることができるケースもあります。
(1)遺産分割協議書作成と不動産登記が必要なケース
故人の遺産に不動産が含まれていた場合を想定してみましょう。
行政書士は、遺産分割協議の内容を依頼者からヒアリングし、遺産分割協議書の作成をすることはできますが、不動産の名義変更はできません。
司法書士は、不動産の名義変更が可能です。
したがって、遺産分割協議書と相続登記の両方が必要な場合は、行政書士と司法書士が連携して業務を行うことでスムーズに手続を完結させることが可能です。
(2)協力することで手続きがスムーズになる具体的な場面
実際に、行政書士と司法書士が協力することで手続がスムーズになる具体的な場面は、どのようなケースでしょうか。
①故人の遺産に不動産と自動車が含まれていた場合
不動産の名義変更は司法書士が行うことができますが、自動車の相続手続は陸運局(官公署)での手続となるため、行政書士しか行うことができません。
そうした場合に、遺産分割協議書の作成から自動車の名義変更までを行政書士が行い、不動産の名義変更のみを司法書士が行うことで、スムーズに手続を終えることができます。
②遺産は預貯金のみだが、相続人の中で一人だけ相続放棄をし、残りの相続人で遺産分割協議を行う場合
遺産が預貯金のみなので、司法書士は遺産分割協議書の作成に関与することはできませんが、相続放棄の申立作業を行うことはできます。
したがって、相続放棄の申立までを司法書士が行い、その後の遺産分割協議書作成を行政書士が行うことでスムーズに完結することができます。
なお、相続放棄ではなく、相続人の中で一人認知症等の理由により判断能力が低下してしまっている場合、未成年でそもそも遺産分割協議ができない場合も家庭裁判所での手続が必要なため、同様のことが言えます。
専門家の連携で効率的に進める方法としては、一方の専門家が手続を進めている間に、他方の専門家が可能な範囲で同時並行で手続を進めていくことが求められます。
したがって、行政書士や司法書士への最初の相談の段階で、連携が可能かどうか確認しておくとよいでしょう。
6 行政書士と司法書士の費用相場とコストの違い
(1)それぞれの専門家に依頼する場合の費用目安
①行政書士への依頼費用
行政書士への依頼費用は、事務所によって異なりますが、以下の金額が目安となります。
・戸籍・住民票取得 1,000〜1,500円/1通
・財産目録作成(遺産分割協議用) 2万円~3万円
・遺産分割協議書作成 3~5万円
・金融機関の預貯金の相続手続き 2~3万円/1口座
・有価証券の相続手続き 3~5万円/1口座
・自動車の相続手続き 2~3万円/1台
事務所によっては、これらの作業をパック形式で受任して、少し割引になるケースもあります。
相談時に料金形態をよく確認しましょう。
相談費用は初回のみ無料で、2回目以降は30分~1時間ごとに相談料が発生する場合や、初回相談は原則有料で、何らかの業務を依頼した場合には相談料が無料となるケースもあります。
なお、相談料の目安は1時間当たり3,000~5,000円となります。
②司法書士への依頼費用
司法書士も行政書士同様、事務所によって依頼費用は異なりますが、概ね以下の金額が目安となります。
・戸籍・住民票取得 1,000〜1,500円/1通
・遺産分割協議書作成 2~3万円
・相続登記 5~20万円
・相続放棄 4~5万円
・特別代理人の選任申立 3~5万円
・不在者財産管理人の選任申立 8~10万円
・成年後見人の選任申立 8~10万円
行政書士と同様に、事務所によっては、これらの作業をパック形式で受任して、少し割引になるケースもあります。
相談時に料金形態をよく確認しましょう。
相談費用についても行政書士同様、初回のみ無料で、2回目以降は30分~1時間ごとに相談料が発生する場合や、初回相談は原則有料で、何らかの業務を依頼した場合には相談料が無料となるケースもあります。
なお、相談料の目安は1時間当たり5,000~10,000円となります。
※行政書士も司法書士も、依頼費用はあくまで報酬なので、別途実費が発生します。
(2)相続の内容や手続きの難易度による費用の変動要因
上記の費用相場はあくまで一般的なものであり、相続の内容や手続の何度によっては費用が変動します。
例えば、戸籍収集をした結果、面識のない相続人がいる場合、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできないので、どうにか連絡をとって、遺産分割についてやりとりをする必要があります。
そのやりとりを司法書士などの専門家に依頼する場合、費用は上乗せされるケースが多いです。
また、相続放棄についても、故人が亡くなってから3ヶ月以上経過している場合は、別途上申書の作成が必要となるため、作成費用等が追加になります。
このように、費用相場はあくまで一般的なものとなるため、相談内容や手続の難易度によって変動する可能性があることは念頭に置いておきましょう。
(3)相続の内容や手続きの難易度による費用の変動要因
上記の費用相場はあくまで一般的なものであり、相続の内容や手続の難易度によっては費用が変動します。
例えば、戸籍収集をした結果、面識のない相続人がいる場合、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできないので、どうにか連絡をとって遺産分割についてやりとりをする必要があります。
そのやりとりを司法書士などの専門家に依頼する場合、費用は上乗せされるケースが多いです。
また、相続放棄についても、故人が亡くなってから3ヶ月以上経過している場合は、別途上申書の作成が必要となるため、作成費用等が追加になります。
このように、費用相場はあくまで一般的なものとなるため、相談内容や手続の難易度によって変動する可能性があることを覚えておいたほうがいいでしょう。
(4)複雑な相続とシンプルな相続でのコストの違い
相続人の人数が極端に多い、人数は少ないが面識がない等の複雑な場合と、子供一人だけが相続人などシンプルな相続でコストが変わる理由としては、専門家の作業量と必要となる知識の違いによるものです。
相続人が一人であれば、遺産分割協議書の作成が不要なので、その作成費用は発生しませんし、実際の登記手続や預貯金の解約手続においても必要書類が少なくなり、その分作業量も少なくなります。
一方、相続人の人数が極端に多かったり、故人の死亡前後に亡くなっている人がいたりして相続関係が複雑であった場合や面識の無い相続人がいる場合はシンプルな相続に比べて単純に作業量が増えることや、手続を無事に終えるために必要となる知識や裁判例を洗い出す作業が必要となる場面もあるため作業量が増え、それによってコストが変わります。
7 相続手続きでのトラブルを防ぐためのポイント
(1)依頼内容に応じた書類の確認方法を把握しておく
相続手続に関する書類には様々なものがありますが、各書類について、ある程度どのような内容が記載されているのか把握しておくことが、トラブル回避に繋がります。
例えば遺産分割協議書に関して、不動産は所在や地番、家屋番号等の登記簿内容に沿った記載が必要ですし、預貯金であれば銀行名や支店名、口座番号等の記載が必要です。
このように、ある程度自身の相続手続に必要な書類について、記載項目や注意点を把握しておくことも大切です。
(2)行政書士と司法書士に事前に確認すべきことをまとめておく
行政書士や司法書士に相談する場合、事前に相談したいことや特に困っていること、不安に思っていることをまとめておくことをおすすめします。
これらをまとめておくことで相談がスムーズになります。
また、専門家への相談は緊張してしまってうまく話せない場合でも、事前に相談内容をまとめておくことで、「せっかく相談に行ったけどよくわからないまま終わってしまった」という事態を避けやすくなります。
(3)専門家の選び方で注意すべきポイント
普段行政書士や司法書士と関わることがない、検索したけどたくさんの事務所が出てきてどこに相談・依頼をしたらよいかわからない場合、以下のような選び方のポイントがあります。
①料金形態が明確になっているかどうか
何を依頼したらどれだけの費用が発生するのか、ある程度明確になっていることは大切です。
料金形態が不明確だと、手続は問題なく進んでいるが、想定以上の費用が発生してしまうケースもあります。
ホームページ等に料金表が掲載されているかどうか、掲載されているとしてその内容がある程度明確かどうかは一つの判断基準となります。
②自分が相談したい内容に精通している専門家かどうか
行政書士や司法書士は業務範囲が多岐に渡るため、相続手続以外の業務を専門に扱っているケースも多いです。
したがって、相談したい内容の業務を取り扱っているかどうか、慣れているかどうかは判断材料の一つとなります。
普段取り扱いがない場合ですと、相場よりも高い報酬が発生したり、スムーズに手続が進まなかったりするといったデメリットがあります。
料金形態同様、ホームページがある事務所であれば、どのような内容を取り扱っているか事前によく確認したり、問い合わせをすることが大切です。
③他の専門家との連携があるかどうか
既に解説したとおり、相続手続の中には行政書士でしか行うことができないもの、司法書士でしか行うことができないもの、どちらも行うことができないものと様々です。
依頼をするのであれば、全ての手続をワンストップで対応できる事務所がおすすめです。
したがって、他の専門家との連携があるかどうか、初回の相談時によく確認しましょう。
また、司法書士と行政書士の二つの資格を持っている専門家に依頼することもおすすめです。
(4)相続内容と手続きに応じた依頼の仕方を知っておく
自身の状況を整理して、どのように専門家へ依頼したらよいのか知っておくことも大切です。
例えば、相続人間で遺産分割についての話はまとまっているが、遺産分割協議書の作成に手間取っている場合は、相続人と遺産の内容、それらをどのように分けたいのかがある程度まとまっていると、専門家への依頼がスムーズです。
不動産の名義変更であれば、対象の不動産を明確にすることが必要になるので、納税通知書や権利証等不動産を特定できる資料を相談時に持参するとよいでしょう。
8 まとめ
専門家はどこに相談しても大丈夫と考えがちですが、対応できる範囲や、対応が可能であっても普段から取り扱いがあるかどうかといった違いがあり、依頼する専門家によってその後の手続がスムーズに進むかどうかが大きく異なります。
相続は様々な手続が必要なので、焦ってしまうこともあるかもしれませんが、本記事を参考に、落ち着いて専門家を選びましょう。