司法書士にできて弁護士にできないこととは?役割の違いを解説

当記事では、司法書士にできて弁護士にできない法務や役割の違いについて詳しく解説をしていきます。
目次
1 司法書士と弁護士の業務範囲の違い
弁護士の職務の内容は依頼を受けて訴訟を引き受け、その前提となる法律相談や交渉、書類の作成などの、法律職務全般を取り扱うことが可能となっています。
それに対して司法書士は登記申請代理業務を取り扱っています。
具体的には、以下で説明をしていきます。
(1)司法書士の業務範囲
司法書士の業務範囲は、主に登記申請代理業務となっています。
登記とは土地の権利関係の表示や、法人の商号、代表者、役員などの表示をするためのものであり、実社会において重要な役割を果たしています。
不動産取引においては登記を基準として権利関係を明確にしていくこととなります。
また、不動産取引だけではなく、相続や遺贈などによっても不動産の権利関係は変動するため、相続や遺贈などを原因とする不動産登記についても、司法書士が取り扱うこととなります。
また、法人については設立をする際に、設立登記というものをしなければなりません。
設立後に関しても商号、代表者、役員などを示した登記をする必要があります。
そのため、法人を設立する際にも、司法書士が登記の取り扱いをすることとなります。
登記業務以外にも供託手続きの代理業務や筆界特定手続きにおける書類作成、成年後見人業務などが挙げられます。
①登記サービスの独占業務
司法書士法では、司法書士の独占業務が定められており、以下のようなものが挙げられます。
・登記、供託に関する手続きの代理
・法務局に提出する書類の作成
・裁判所や検察庁に提出する書類の作成
・法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きの代理
・上記に関する相談
このように司法書士には登記業務での業務独占が認められており、司法書士以外に依頼をすることはできません。
②140万円以下の簡易裁判所訴訟代理権
司法書士は研修と試験を受けて、法務大臣からの認定を受けることによって、認定司法書士として、140万円以下の簡易裁判所における訴訟代理権を行使することが可能となっています。
140万円以下というのは、訴訟で争う金銭の額のことを表しています。
一般的に140万円以下であれば、地方裁判所で民事裁判をするよりも、簡易裁判所で民事裁判を行った方が安価かつ迅速に処理することができます。
また、弁護士ではなく認定司法書士に依頼をすることも可能となっているため、取り扱う事件によっては弁護士に依頼をするよりも、費用を抑えられる場合もあります。
もっとも、認定司法書士であっても相続や離婚などの家庭裁判所で取り扱う事件は担当が出来ず、結果的に140万円を超えて地方裁判所へと移送となった場合には、司法書士は代理人を辞任しなければならない点については、注意が必要となります。
(2)弁護士の業務範囲との違い
実はここまでご紹介させていただいた業務の中には、一部弁護士と業務範囲が被っているものもあります。
しかしながら、それらの業務範囲についても弁護士と司法書士では取り扱いできる内容が違っている場合もあるため、解説をしていきます。
①包括的な法的代理権の保有
上記でもご紹介したように、認定司法書士であれば140万円以下の簡易裁判所事件において、訴訟代理人として出廷をすることが可能となっています。
しかしながら、弁護士であれば地方裁判所や家庭裁判所での訴訟代理が可能となっています。
書類作成や交渉などは司法書士でも可能となっていますが、弁護士は一般的な裁判での訴訟代理権を行使できるという点で、包括的な法的代理権を有しています。
②紛争解決や調停業務への関与
離婚などの家事事件に関しては、調停前置主義が採用されている関係から、いきなり裁判を起こすことができず、まずは調停で話し合いを行い、協議がまとまらない場合には裁判に移行するという流れとなっています。
司法書士の場合には、調停に提出する書類の作成はできますが、調停やその後の家庭裁判所の裁判に直接携わることはできません。
弁護士は調停に提出する書類の作成はもちろんのこと、調停や家庭裁判所での裁判についても携わることが可能となっています。
また、司法書士も交渉は可能となっていますが、その後紛争へと発展した場合には、上述の通り簡易裁判所以外での訴訟代理権は行使できないため、紛争解決という点では、弁護士の方が、業務範囲が大きくなっています。
2 司法書士ができる登記業務と専門性
司法書士の主な業務は登記となっています。登記には様々な種類のものがあります。
まずは契約関係から発生する権利変動での登記についてです。
売買や贈与などで不動産の権利が移転する場合には、これらに基づく所有権移転登記を行うこととなります。
また、不動産登記では上記のような債権的な契約だけではなく、物権的な契約によって第三者に権利を示すための登記が必要となる場面があります。
代表的なものとしては抵当権設定登記や、地上権設定登記などが挙げられます。
不動産の権利変動は契約以外からも発生することがあります。
それが相続から発生する権利変動です。令和3年に民法が改正され、相続登記が義務化されることとなりました。
そのため、相続で土地などの不動産を取得した場合には、相続登記をしなければなりません。
その他の登記としては、商業登記が挙げられます。
会社などの団体のことを法律上では法人と表しますが、法人は目で見ることはできません。
そのため、法人の実態を反映した登記によって、どのような法人であるかということを把握することとなります。
株式会社の登記においては、代表取締役、役員、商号、本店、株式数などの多岐に渡る事項を登記しなければなりません。
また、変更が生じた場合には、2週間以内に登記の変更をしなければなりません。
いずれの登記をする場合であっても、必要書類の収集や、法人内での決定事項など、さまざまな面で煩雑な準備をする必要があります。
そこで、専門家である司法書士に依頼をすることによって、アドバイスを受けることで、スムーズに登記手続きを進めることが可能となります。
(1)不動産登記の役割と司法書士の強み
ここまでに不動産登記というものについて説明をしてきましたが、どのような役割があるのか気になる方もいらっしゃると思います。
また、不動産登記を担当している司法書士の強みについても、詳しく解説をしていきます。
①権利登記と司法書士の手続き支援
不動産登記とは、不動産についての権利関係を明瞭にするためのものとなっています。
もっとも、誰でも不動産登記を申請することができるわけではなく、客観的に権利者であることを証明する資料等を提出しなければなりません。
司法書士に不動産登記の依頼をすることによって、提出しなければならない書類の収集を手伝ってもらうことが可能となっています。
人によっては資料を集める時間がない、収集方法がわからないといった方もいらっしゃるので、簡単に資料を収集することが可能となります。
また、司法書士に依頼をすることで、登記申請をする際の資料の抜け漏れを防止することにもつながります。
また、不動産登記においては権利関係が複雑化してしまっていることがあります。そのような場合には、専門家のサポートなしで登記申請を行うのが非常に難しい状態ですので、司法書士に依頼をするのが一般的となっています。
②登記手続きの重要性と信頼性
不動産登記の説明を聞いた方の中には、土地や建物を何かしらの形で使用していれば、問題ないのではないかと考えられる方もいらっしゃると思います。
しかしながら、日本においては不動産登記が取引の際に非常に重要なものとなっているため、権利変動が起こった際には必ず登記をしておく必要があります。
土地や建物を購入した際に、不動産登記を売主所有のままにしてしまうと、売主所有記載の不動産登記簿を利用した不動産の二重譲渡が発生してしまう可能性があります。
二重譲渡が発生した場合には、先に所有権移転登記を取得したものが、当該不動産を獲得することとなるため、不動産取引の際には登記の重要性が非常に高いものとなっています。
(2)商業登記における支援
法人の実態を示すこととなる商業登記については、登記しなければならない事項が多いため、取締役や役員の方達は、登記関連以外の業務で忙しくてなかなか手を回すことができないという状況が大多数を占めるでしょう。
そんな中で、司法書士に商業登記を依頼することによって、登記事項の抜け漏れや資料収集、手続きの申請などについてサポートを受けることが可能となります。
これは業務に追われている方にとっては、非常にありがたいものとなっています。
①会社設立時の手続きサポート
会社の設立をする際には、商業登記の申請だけではなく、定款の作成をしなければなりません。
しかしながら、初めて起業をするという方にとって、定款とはどのように作成すれば良いものなのかわからない方が多数だと思います。
司法書士であれば、商業登記の申請だけではなく、定款の作成から公証役場での認証手続きについても可能となっています。
このように会社設立時に必要となる法的な申請手続き等について一任することができるため、ミスが発生する可能性を減らすことができ、忙しい中での対応に追われるという状況を回避することができます。
②役員変更など法人関連の申請代理
法人運営をする際に、役員に変更が生じた際には、商業登記についても変更をしなければなりません。
これは株式会社であれば、会社債権者や株主が役員への責任追及をする際に、登記から役員を特定するため、これらの者を保護するための登記でもあります。
もっとも、役員に変更が生じているような時期については、法人運営も繁忙期となっていることが多いため、法務局に変更の申請に行くのが難しい状況となっていることもあるでしょう。
このような場合にも、司法書士が代理人として変更登記の手続きを行うことが可能となっています。
3 司法書士ができる裁判関与と法的代理権
冒頭にて認定司法書士であれば、140万円以下の事件において簡易裁判所で裁判に関与することができるということについて説明をしました。
具体的にはどのようなことが可能であるかについて詳しく解説をしていきます。
(1)簡易裁判所での代理権の範囲
弁護士は裁判所における包括的な代理権を有しています。
これは弁護士にのみ認められている特権となっていますが、認定司法書士であれば、140万円以下の簡易裁判所における訴訟については、弁護士と同等の包括的な代理権を有することが可能となっています。
法務省ホームページに記載の認定司法書士が簡易裁判所にて取り扱う業務としては、次に紹介するものが挙げられています。
・民事訴訟手続き
・訴え提起前の和解手続き
・支払督促手続き
・証拠保全手続き
・民事保全手続き
・民事調停手続き
・少額訴訟債権執行手続き
・裁判外の和解の各手続きについて代理する業務
・仲裁手続き
・筆界特定手続きについて代理する業務
もっとも訴訟が地方裁判所や高等裁判所に移送された場合には、代理人を辞任しなければならない点で、弁護士と差異が設けられています。
①140万円以下の訴訟対応
認定司法書士であれば、訴訟の価額が140万円以下のものであれば、上記でご紹介した代理権の範囲で訴訟対応をすることが可能となっております。
個人間での金銭の貸し借りや家賃の滞納、養育費の滞納などに関しては、認定司法書士に依頼をすることで解決することが可能であることがあります。
もっとも事案が複雑な場合には、地方裁判所に移送されることがあり、その場合には弁護士に訴訟代理を委任しなければならなくなるため、注意が必要となります。
②認定司法書士のみの代理権内容
認定司法書士にのみ認められている代理権の内容としては、上記でご紹介した140万円以下の簡易裁判所での代理権となっています。
認定を受けていない司法書士については、これらの代理権が認められていないため、訴訟を考えている場合には、相談先の司法書士が認定司法書士であるかどうかについて、しっかりと調べておくと良いでしょう。
(2)調停や和解交渉における役割
認定司法書士であれば調停や和解交渉も可能となっています。
調停や和解交渉自体は専門家の補助を受けることなく、個人で行うことも可能となっていますが、ほとんどの方が専門家に依頼をするのが一般的となっており、専門家相手に個人で対応をするのは難しいといえるでしょう。
調停や和解交渉における話し合いについては、法的な知識が必要となるため、その点でも個人で行うのは難しくなっています。
また、話し合い以外にも司法書士がサポートできる場面があるため、ご紹介いたします。
①書類作成とアドバイスの提供
調停や和解交渉においては、当事者間で交わす書類の作成をしなければならないことがあります。
特に和解に関しては、和解条項を作成していくこととなりますが、和解条項を作成したことがないという方がほとんどでしょう。
このような場合に、司法書士に依頼をして和解条項を作成してもらうことが可能となります。
また、調停の場面においては、自身の主張をまとめた資料を調停委員に提出し、相手方に伝えてもらい、最終的に協議をまとめていくこととなります。
調停では、感情的になってしまう方が多く、主張の内容に感情的なものが多く含まれていると、調停委員からの印象も悪くなってしまい、自身にとって不利になってしまう可能性も否定できません。
そこで司法書士に調停で提出する資料の作成のアドバイスを受けて、なるべく感情的な内容を排除した資料の作成をすることが可能となります。
また、資料の作成自体を任せることも可能となっています。
②弁護士との分担による効率的支援
司法書士法人の中には、弁護士との連携をしている事務所もあります。
弁護士と連携をしていることによって、認定司法書士では扱いきれなくなってしまった事件については、連携先の弁護士にそのまま繋げてもらうことが可能となります。
また、先に弁護士に依頼をしていたところ、複雑な登記が必要となってしまったような場面についても、司法書士が対応をすることが可能となっています。
弁護士でも登記業務は可能となっていますが、ほとんどの弁護士が登記業務自体をやったことがないという方が多く、経験のある弁護士でも権利関係が複雑な登記については対応が難しい場合があります。
このように複雑化した訴訟は弁護士、複雑化した登記は司法書士といったように、弁護士と分担をすることで効率的な支援を可能としている事務所もあります。
4 司法書士と弁護士の上手な使い分け
ここまでご紹介したように司法書士と弁護士は専門としている分野が大きく異なります。
認定司法書士であれば140万円以下の簡易裁判所事件については取り扱いが可能となっていますが、事件が複雑化してしまう可能性もあるため、相談の際にしっかりとどのような状況であるかについて説明をしておいた方が良いでしょう。
また、複雑な事件を弁護士に依頼した場合であっても、登記についてまで対応ができないということもあるため、その際には別途司法書士に依頼をすることとなります。
(1)相続登記や調停前の書類作成は司法書士
弁護士の中にも契約関係から生じる登記については対応できる方がいても、相続から発生する登記については、紛争を経ないものとなっていることが多く、対応ができないという方がほとんどでしょう。
また、相続人が複数いる場合などについては、登記手続きが複雑なものとなってしまう可能性もあるため、司法書士に依頼をするのが良いでしょう。
また、調停前の書類作成については、弁護士に依頼をするよりも司法書士に依頼をする方が、安価かつ迅速なこともあるため、非常におすすめとなっています。
特に離婚に関しては、裁判まで発展することはあまりないため、離婚調停での書類作成で依頼することがおすすめとなっています。
(2)裁判や争訟案件は弁護士へ相談
基本的に裁判などの紛争手続きについては、初めから弁護士に依頼をしておいた方が良いことの方が多くなっています。
認定司法書士に依頼後に、事件が地方裁判所に移送されたような場合には、弁護士と委任契約を締結し直す必要があり、費用が余計にかかってしまう可能性があります。
5 まとめ
いかがでしたでしょうか。
一般的にはあまり知られていない、司法書士と弁護士の業務範囲の違いについてご理解いただけたことと思います。
(1)司法書士と弁護士を適切に選んで活用することが重要
司法書士と弁護士では専門分野が異なるため、その時々に応じた使い分けが重要となります。
相続登記や商業登記など複雑な登記に関しては、弁護士には対応が難しい場合がほとんどとなっているため、司法書士に相談をすると良いでしょう。
また、訴訟のリスクを抱えている場合には、認定司法書士の対応できる範囲外となることもあるため、弁護士に相談をしておくと良いでしょう。
(2)各専門家の役割を知ることでスムーズな問題解決が可能
弁護士や司法書士などそれぞれの役割を知ることで、現在抱えている問題をスムーズに解決することができるということがご理解いただけたと思います。
弁護士、司法書士以外にも法律関連のプロフェッショナルがあり、特に境界などの問題が生じた場合には、境界確定訴訟を行う弁護士や、不動産の登記を取り扱う司法書士だけではなく、土地家屋調査士に依頼をしなければならないこともあります。