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遺言は自分で作成できない?!遺言書(自筆証書遺言)の書き方と注意事項を司法書士が簡単解説

遺言と聞くと「難しそう」といったイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。 しかし、ルールを守って正しい手順で作成すれば、誰でも手軽に作成することができます。 今回は、自筆証書遺言の作成にあたっての注意事項とよくある間違えを踏まえてご説明致します。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

そもそも自筆証書遺言とは、簡単に言うと遺言者が、「自分で書き、押印する」遺言のことです。
ペンや紙、印鑑などがあれば、家でもすぐに作成することができます。

メリット

・費用を抑えることができる
・紙とペンと印鑑があれば、簡単に作成できる

デメリット

・作成方法を間違えると無効になってしまう
・家庭裁判所で検認の手続きを受けなければならない
・紛失や改ざんのリスクがある

自筆証書遺言の要件と注意事項

要件①:自分で書く

自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が自書しなければなりません。
たとえば、本文をパソコンで作成したり、他者が代筆したりすれば無効となります。
ただし、財産目録は自書でなくても問題ありません。
例えば、財産目録をパソコンで作成したり、銀行の通帳をコピーして作成することもできます。
ただし、財産目録についても、遺言者が署名捺印する必要がありますので、注意が必要です。

要件②:日付を記入する

遺言書を作成した日付を必ず記入しないといけません。
書き方としては、「令和○年○月○日」のように、年月日まで特定できるように記載しましょう。「令和○年○月吉日」といった書き方は日付を特定できないため、無効になってしまいます。

遺言書の作成日が抜けていれば無効となりますので、ご注意ください。

要件③:自分の名前を書く

自筆での署名は必須です。本名をフルネームで記入します。
氏名の記載箇所に決まりはありませんが、一般的には、遺言書の末尾に記入します。

要件④:印鑑を押す

遺言者が押印をする必要があります。
印鑑の種類は、認印でよいとされていますが、可能であれば実印が好ましいです。
ちなみに、花押は民法上の「押印」にあたらず無効となってしまいます。

自筆証書遺言の書き方・参考例

上記自筆証書遺言の要件を確認しつつ、参考にしてください。

<自筆証書遺言の参考例>

自筆証書遺言作成のよくある間違え

自筆証書遺言のよくある間違えとして、以下の3つが多いので参考にしてください。

よくある間違え①:遺言書の全文や一部がパソコンで作成されている

自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が自書しなければなりません。
本文をパソコンで作成すれば無効になってしまいますので、注意してください。

よくある間違え②:遺言書の訂正の方法が間違っている

遺言書は書いた後であっても、何度でも書き直しや訂正が可能です。

ただし、訂正する場合の方法は、民法で厳格に定められています。
訂正の方法を間違えると全文が無効になる恐れがあるので要注意です。

よくある間違え③:財産目録のページに署名、押印(契印)がない

パソコンなど、自筆以外の方法で作成した財産目録には、必ず全ページに署名押印が必要です。署名押印のないページは無効となります。

パソコンのページが両面なっている場合は、両面に遺言者の署名押印が必要です。片面のみの場合は、片面だけの署名押印でかまいません。

専門家に依頼するメリット

せっかく遺言書を作成しても、無効になっては意味がありません。
しかし自分で作成すると、上記の要件を満たしてなくて、無効になるケースはよく聞きます。
自分の作成した遺言が「有効なもの」として扱われるのか不安だという方は、専門家へ相談することをおすすめします。

自筆証書遺言より公正証書遺言がおすすめ

「公正証書遺言」は、公証人が遺言書の法的な有効性も確認するため、遺言が無効になる可能性がほとんどありません。さらに家庭裁判所の検認を受けることなくすみやかに相続手続きを開始できます。

当事務所では、公正証書遺言と自筆証書遺言の報酬は同じ価格です。</span >

他事務所ですと、公正証書遺言の方が高額な場合がほとんどですが、当事務所は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも報酬は変わりません。

遺言についてはこちら

最後に

遺言書は、法律によって厳格に書き方のルールが定められています。
この書き方のルールが守られていない無効となる場合もあります。そのため、有効な遺言書を作成するために専門家に相談することをお勧めします。
遺言書を作成する際は、遺言書作成のプロである当事務所までご相談ください。

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