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【遺言とは?】遺言書の種類・効力・メリット・デメリットを簡単解説

はじめに

遺言がなかったことにより、相続をめぐった親族間トラブルが起こることは少なくありません。

相続をめぐる骨肉の争いに巻き込まれないためには遺言を作成することが効果的です。

しかし、そもそも遺言書とは何?どういう種類があるの?自分で書くことはできる?といった疑問が浮かんでくる方も多いと思います。

今回のコラムでは、遺言についての大まかな制度内容を簡単に解説していきます。

そもそも遺言とは何?

そもそも遺言とは、何を目的として作成するのでしょうか?

遺言は、自分自身が生涯をかけて築き守ってきた財産を、誰にどのように残したいか、自分の意思や思いを確実に伝えるための手段です。

遺言がない場合は、民法が相続分の割合(法定相続分)を決めているため、これに従って遺産を分けることになります。

遺言の効力と遺留分の関係性

遺留分とは、相続の際に、一定の相続人のために法律上取得することが保障されている遺産の一定割合のことを指します。

この遺留分を遺言が侵害してしまった場合、その遺言は当然に無効になるわけではありませんが、遺留分を主張することができる権利を持つ人の請求によって、侵害した部分が効力を失います。

ここでいう権利を持つ人とは、遺留分を請求し受け取ることのできる権利を持つ兄弟姉妹以外の相続人です。

例えば、妻と子がいる場合は、その妻と子が遺留分権利者となります。

遺言にはどんな種類がある? 

それでは、遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?

遺言書の種類は複数ありますが、一般的に用いられる遺言書としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あります。

自筆証書遺言(民法968条)遺言を作成したい本人が自ら遺言を作成する。
公正証書遺言(民法969条)公証人が遺言者からの依頼をもとに内容をまとめ、公正証書として作成する。

それぞれの遺言のメリット・デメリット

2つの遺言書の違いやメリット・デメリットをまとめると、下の図のようになります。

自筆証書遺言公正証書遺言
メリット①遺言者が自力で作成できる。
②費用がかからない。
③遺言書の内容や存在を隠せる。
①紛失や偽造のそれがない。
②家庭裁判所の検認が不要。
③無効になるリスクが低い。
デメリット①様式が厳格に定められている。
②無効になるリスクがある。
③紛失や偽造のおそれがある。
④発見されない可能性がある。
⑤家庭裁判所の検認が必要。
⑥遺言者本人が書いたか否か揉めることがある。
①証人が2人必要。
②手数料(費用)がかかる。
③作成に時間がかかる。

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。
確実に遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を選択することがおすすめです。

当事務所では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がお得です!

当事務所では、公正証書遺言と自筆証書遺言の報酬は同じ価格です。
他事務所ですと、公正証書遺言の方が高額な場合がほとんどですが、当事務所は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも報酬は変わりません。

遺言についてはこちら

おわりに

今回のコラムでは、遺言の大まかな制度内容について解説してきました。
遺言書とは何か?、無効になる場合はある?種類はどのようなものがある?といった大まかな内容や制度全体のイメージをおさえておくことが重要です。

参考文献

・松嶋隆弘編『法務と税務のプロのための改正相続法徹底ガイド』(ぎょうせい、2019)
・山川一陽ほか編『実務から見た遺産分割と遺言・遺留分』(青林書院、2022)
・日本公証人連合会ホームページ(https://www.koshonin.gr.jp
・政府広報オンラインホームページ(https://www.gov-online.go.jp
・裁判所ホームページ(https://www.courts.go.jp/index.html)

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